相続登記の基礎知識

相続登記の義務化 — 期限と過料

相続登記の申請義務化とは、相続(遺言による取得を含む)で土地や建物を取得した相続人に、取得を知った日から 3 年以内の相続登記の申請を法律で義務づけた制度です。2024年(令和6年)4月1日に始まりました。

義務化の要点

始まった日2024年4月1日
対象相続や遺言で不動産を取得した相続人。2024年4月1日より前に始まった相続で、まだ登記していない不動産も含みます
期限相続で不動産を取得したことを知った日から 3 年以内
怠った場合正当な理由なく申請しないと 10 万円以下の過料(金額は裁判所が決めます)
簡易な方法期限内に「相続人申告登記」をすると、申請義務を果たしたものとみなされます(くわしく)

3 年の期限の数え方

期限は「亡くなった日」から一律に数えるのではなく、自分が相続人であることを知り、かつ、その不動産を相続で取得したことを知った日から 3 年です。たとえば、亡くなったことは知っていても、実家以外に山林を持っていたことを後から知った場合は、その山林については知った日から数えます。

2024年4月より前の相続

施行前に始まった相続も義務の対象です。期限は、次の 2 つのうち遅いほうの日から 3 年です。

  • 相続が始まったことと、不動産を取得したことを知った日
  • 施行日(2024年4月1日)

施行日より前から取得を知っていた人の期限は 2027年3月31日です。一方、施行日以後に取得を知った人は、知った日から 3 年が期限になります。2027年3月31日がすべての人に共通の期限というわけではありません。

相続登記の申請期限の時系列 施行日の2024年4月1日より前に不動産の取得を知っていた場合は2027年3月31日まで。施行日以後に知った場合は、知った日から3年以内。 2024年4月1日 施行 A 施行日より前に知っていた 取得を知った日 施行日から 3 年 2027年3月31日まで B 施行日以後に知った 取得を知った日 知った日から 3 年 人によって異なる
期限は「取得を知った日」と「施行日」のうち遅いほうから 3 年。図は一般的な例です。

期限の目安を計算する

入力した日付はこのページの中だけで計算し、どこにも送信しません。

どの日から数えますか

期限の扱いは、相続人であることを知った時期や遺言・遺産分割の状況によって変わります。あくまで一般的な目安です。

遺産分割が成立したとき

遺産分割(相続人どうしの話し合い)で不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から 3 年以内に、その内容にそった登記を申請する必要があります。

先に相続人申告登記をしていた場合も同じです。相続人申告登記では、遺産分割の後に生じるこの義務は果たせません(不動産登記法 76条の3 第4項)。

過料が科される流れ

  1. 登記官が義務違反を職務上知ったとき(例: 遺言書や遺産分割協議書に別の不動産の記載があるのに、その不動産の登記がされていない場合)に限り、相当の期間を定めて催告書を送る
  2. 期限内に申請されず、正当な理由も認められない場合、登記官が管轄の地方裁判所へ過料通知をする
  3. 裁判所が要件を判断し、10万円以下の範囲で過料の裁判をする

催告の期限内に申請した場合や、催告の後に正当な理由を申し出て登記官が認めた場合は、裁判所への通知はされません。

「正当な理由」の例

法務省の資料では、次のような場合が例として挙げられています。これ以外にも、個別の事情によって認められる場合があります。

  • 相続人が極めて多数で、戸籍収集や相続人の把握に時間がかかる
  • 遺言の有効性や遺産の範囲が争われ、不動産の帰属が決まらない
  • 申請義務者に重病などの事情がある
  • DV被害者など、生命・心身への危害のおそれがあり避難している
  • 経済的に困窮し、登記費用を負担できない

期限に間に合わせるには

  • まず、亡くなった人がどこに不動産を持っていたかを確かめます(固定資産税の納税通知書、市区町村の名寄帳など)。
  • 遺産分割の話し合いに時間がかかりそうなときは、期限内に相続人申告登記をしておく方法があります。
  • 戸籍の収集や書類の作成が難しいときは、司法書士に依頼できます。相続登記に対応する事務所を探す

出典と注意事項

  1. 法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」
    https://www.moj.go.jp/MINJI/souzokutouki-gimuka/index.html(新しいタブで開きます)
  2. 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html(新しいタブで開きます)
  3. 法務省民事局長通達(令和5年9月12日付け法務省民二第927号)
    https://www.moj.go.jp/content/001402460.pdf(新しいタブで開きます)
  4. 不動産登記法(e-Gov 法令検索)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123(新しいタブで開きます)

このページは 2026年10月15日 時点の公表資料をもとに、一般的な制度の内容をまとめたものです。個別の事情(相続人の数・遺言の有無・不動産の状況など)によって手続きや期限の扱いが変わることがあります。具体的な判断は、司法書士などの専門家や法務局にご相談ください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。

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