相続登記の基礎知識

法定相続情報証明制度(法定相続情報一覧図)とは

法定相続情報証明制度とは、亡くなった人の戸籍(除籍)謄本などと、相続人の関係を一覧にした「法定相続情報一覧図」を法務局(登記所)に提出すると、登記官が内容を確認し、認証文つきの一覧図の写しを交付する制度です。

制度の概要

法定相続情報一覧図と戸除籍謄本等の束を登記所に提出すると、登記官が確認し、認証文付きの一覧図の写しを無料で交付する。相続登記で戸籍の束の代わりに使え、預金の払戻し・相続税申告・年金手続等にも使える(使えるかは提出先に確認)。2024-04-01から登記申請書に法定相続情報番号を書けば写しの添付を省略できる(不動産登記のみ)

使える場面

  • 相続登記: 戸籍の束の代わりに、認証文つきの一覧図の写しを添付できます。
  • 預貯金の払戻し・相続税の申告・年金の手続きなど: 一覧図の写しが使える場合があります。ただし、使えるかどうかは提出先(金融機関・税務署など)によって異なるため、先に提出先へ確認してください。

相続の手続きが複数あるときに、戸籍の束を何度も出し直す手間を減らせる場合があります。

費用

法務局での一覧図の写しの交付は無料です。そのほか、戸籍(除籍)謄本などの取得には、市区町村の発行手数料や郵送費がかかります。

2024年4月からの変更

2024年4月1日から、相続登記の申請書に法定相続情報番号を書けば、法定相続情報一覧図の写しの添付を省略できるようになりました(不動産登記の場合)。

利用の前に確認したいこと

  • 申出に必要な書類や手順は法務局の案内ページで確認できます。自分で手続きする場合は、法務局の登記手続案内(新しいタブで開きます)(予約制)で一般的な案内を受けられます。
  • 一覧図の写しを使えるかどうかは、提出先ごとに異なります。
  • 相続人が多い、何代も相続登記をしていないなど、戸籍の収集が大変な場合は、司法書士に依頼する方法もあります。自分でする・依頼するの比較

相続登記の依頼先を探す

戸籍の収集の代行に対応していると公式サイトで確認できた事務所は、条件(戸籍の収集を代行)で絞り込みできます。必要書類の全体は相続登記の必要書類をご覧ください。

出典と注意事項

  1. 法務局「法定相続情報証明制度について」
    https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html(新しいタブで開きます)
  2. 法務局「登記手続案内」
    https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page_000001_00050.html(新しいタブで開きます)
  3. 法務局「相続登記ガイドブック」案内ページ
    https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html(新しいタブで開きます)

このページは 2026年10月15日 時点の公表資料をもとに、一般的な制度の内容をまとめたものです。個別の事情(相続人の数・遺言の有無・不動産の状況など)によって手続きや期限の扱いが変わることがあります。具体的な判断は、司法書士などの専門家や法務局にご相談ください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。

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