相続人申告登記とは、不動産の登記名義人について相続が始まったことと、自分がその相続人であることを、期限内に法務局の登記官へ申し出る手続きです。申し出ると、相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます。2024年4月1日に始まりました。
相続人申告登記とは
登記名義人の相続人であることを3年以内に法務局の登記官へ申し出ると、申請義務を履行したものとみなされる簡易な手続(2024-04-01開始)。申出人の氏名・住所が登記に付記される。相続人が単独で申出可。他の相続人の分をまとめて代理申出も可。
相続登記との違い
| 相続登記 | 相続人申告登記 | |
|---|---|---|
| 登記される内容 | 誰が不動産を相続したか(所有者の名義が変わる) | 申し出た人が相続人であること(所有者の名義は変わらない) |
| 申請義務 | 果たせる | 果たしたものとみなされる |
| 登録免許税 | 不動産の価額の 0.4%(免税の特例あり) | かからない |
| 手続きの主な書類 | 戸籍一式・遺産分割協議書など | 申出人が相続人であることがわかる戸籍など |
| 売却・担保設定 | できる | できない(別に相続登記が必要) |
向いている場面
- 遺産分割の話し合いがまとまらず、3 年の期限に間に合いそうにない
- 相続人が多く、全員の協力をすぐに得られない
- まずは義務だけを果たしておき、後で落ち着いて相続登記をしたい
ただし、相続人申告登記は「とりあえずの手続き」です。権利関係を公示するものではないため、売却や抵当権設定には別途相続登記が必要。遺産分割後の登記義務は履行できない。
申出の方法と書類
オンライン可(押印・電子署名不要、「かんたん登記・供託申請」で手続可)。主な書類は次のとおりです。
- 申出書
- 相続人であることがわかる戸除籍謄本等(法定相続情報一覧図の写し等で代替可)
- 申出人の住所を証する情報(ふりがな・生年月日の記載で省略可)
- 委任状(代理の場合)
遺産分割の後に残る義務
相続人申告登記をした人が、その後の遺産分割で所有権を取得したときは、遺産分割の日から3年以内に所有権移転登記を申請する必要がある(不動産登記法76条の3第4項)。相続人申告登記ではこの義務は果たせない。
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出典と注意事項
- 法務省「相続人申告登記について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00602.html(新しいタブで開きます) - 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html(新しいタブで開きます) - 不動産登記法(e-Gov 法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123(新しいタブで開きます)
このページは 2026年10月15日 時点の公表資料をもとに、一般的な制度の内容をまとめたものです。個別の事情(相続人の数・遺言の有無・不動産の状況など)によって手続きや期限の扱いが変わることがあります。具体的な判断は、司法書士などの専門家や法務局にご相談ください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。