相続登記の必要書類は、亡くなった人の書類・相続人の書類・相続の方法(遺言・遺産分割)ごとの書類の 3 種類に分けて考えると整理しやすくなります。ここでは法務局の「相続登記ガイドブック」にそって、一般的な書類をまとめます。
書類の全体像
このほか、登記の申請書と、不動産の価額がわかる固定資産評価証明書(または納税通知書の課税明細)などが必要です。家族の構成や不動産の状況によって、必要な書類は変わります。
亡くなった人の書類
- 出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本等(遺言による相続は死亡がわかるもののみ。法定相続情報一覧図の写しで代替可。兄弟姉妹が相続人の場合は父母の出生から死亡までの戸籍も)
- 住民票の除票または戸籍の附票の写し(登記上の住所と本籍が一致すれば不要)
相続人の書類
- 相続人全員の戸籍謄本等(死亡日以後の証明日のもの。遺言による相続は取得する相続人のみ。法定相続情報一覧図の写しで代替可)
- 不動産を取得する相続人の住民票または戸籍の附票の写し
遺言・遺産分割があるとき
- 公正証書遺言の正本または謄本
- 自筆証書遺言(自宅保管)と家庭裁判所の検認証明書
- 法務局保管の自筆証書遺言は遺言書情報証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員が実印を押印)と印鑑証明書
自筆の遺言書を自宅で保管していた場合は、家庭裁判所の検認が必要です。法務局で保管されていた遺言書は検認が不要で、「遺言書情報証明書」を使います。
法定相続情報一覧図を使う
法定相続情報一覧図と戸除籍謄本等の束を登記所に提出すると、登記官が確認し、認証文付きの一覧図の写しを無料で交付する。相続登記で戸籍の束の代わりに使え、預金の払戻し・相続税申告・年金手続等にも使える(使えるかは提出先に確認)。2024-04-01から登記申請書に法定相続情報番号を書けば写しの添付を省略できる(不動産登記のみ)
戸籍の束を何度も提出する手間が減るため、銀行など複数の手続きがある場合に便利です。司法書士に一覧図の作成と申出を依頼することもできます。
法務局の手続案内
自分で登記申請する人向けに、申請書の書き方や必要書類を一般的に案内する。完全予約制・1回20分以内。電話・窓口対面・ウェブ会議から選べる
申請書や書類の作成代行はしない。法律的な判断や判断のための助言はしない。事前審査ではない
書類集めや作成の負担が大きいときは、司法書士に依頼する方法もあります。戸籍の収集を代行する事務所を探す →
出典と注意事項
- 法務局「相続登記ガイドブック」案内ページ
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html(新しいタブで開きます) - 東京法務局ほか「相続登記ガイドブック(概要編)」PDF
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001396081.pdf(新しいタブで開きます) - 法務局「法定相続情報証明制度について」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html(新しいタブで開きます) - 法務局「登記手続案内」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page_000001_00050.html(新しいタブで開きます)
このページは 2026年10月15日 時点の公表資料をもとに、一般的な制度の内容をまとめたものです。個別の事情(相続人の数・遺言の有無・不動産の状況など)によって手続きや期限の扱いが変わることがあります。具体的な判断は、司法書士などの専門家や法務局にご相談ください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。